相続財産とは
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
相続に関する問合せをいただくことが多くなってきました。年末年始の帰省に備えられてのことかもしれませんので、その点について考えられる点を記事にしていきます。まずは、相続財産とは何なのかというところから解説をいたします。
相続財産の定義
早い話、「被相続人が所有していた財産」のことを指します。現金預貯金は勿論のこと、以下も相続財産になります。
不動産、動産、債権、有価証券、その他財産等です。
以下ひとつずつ解説をします。
不動産
不動産は土地と建物です。もちろんマンションなどの集合住宅も不動産です。これらは当然に相続財産になります。被相続人が住んでいた自宅などは把握しやすいですが、それ以外に不動産を所有していることもあり、相続人が全て把握していないケースが多いため、名寄帳などを取り寄せることで所有不動産を探すことが可能になります。所有不動産を把握しましたら、3年以内に相続登記をする必要があります。
なお、被相続人が賃貸物件に居住していた場合、原則賃借権も相続の対象となります。
動産
不動産以外の「物」を指します。本、ボールペン、テレビ、パソコン、自動車など挙げればキリがありませんがこれらは当然に相続財産を構成します。
なお、様々な相続手続において遺産分割協議書や財産目録を作成する場面が多いのですが、動産に関しては5万円を超えるような価値の物を記載することが多いですし、それでよいと思います。厳密に動産を財産目録に記載する場合に、「輪ゴム」などを記載するのは現実的ではありません。
債権
分かり易い例で言うと、被相続人が誰かにお金を貸していた場合、回収後の元本と利子も相続財産になります。被相続人の遺品の中に借用書などがないか確認する必要があります。
金銭
現金や金融機関に入っている預貯金を指します。現金は分かり易いですが、銀行の通帳から口座を特定して、解約手続きを行うことになります。
その他の財産
株式や投資信託などの有価証券を指します。遺品の中に証券会社から届いている封書などがあれば、そこから所有している有価証券を特定することができ、それらも相続の対象になります。
ここまでプラスの財産について例を挙げてきましたが、借金などのマイナスの財産も相続することになります。ケースにより異なるため、一概には言えませんがマイナスの財産の方が大きい場合、相続放棄も視野に入れて検討をする必要があります。
相続に関してはお伝えしたいことが多くありますので、また別に解説記事を作成したいと思います。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。