商号の変更について
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
株式会社が商号変更をする手続の方法について解説します。
株主総会特別決議が必要
株式会社の商号は定款の絶対的記載事項なので、定款に必ず記載されております。
定款記載事項を変更する場合、会社の根本的なルールの変更であることから厳密な決議が必要となるため、株主総会特別決議が必要です。
株主総会特別決議は、議決権を行使できる株主の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)の株主が出席し、出席した株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上が賛成しなければならないと定められております。
商号変更登記も必要になる
商号は登記事項です。
商号を変更すれば当然に商号変更登記も必要になります。その際、申請書や委任状に押印する会社届出印について改印が必須と思われるかもしれませんが、特に必要ではなく、後日改印届を提出しても問題ありません。なお、改印届を商号変更登記と同時に提出する場合は申請書や委任状には新たに作成した印鑑を押印します。
商号登記の際の必要書類
・株主総会議事録
・株主リスト
・委任状(司法書士に依頼する場合)
上記に加え届出印を変更する場合は、印鑑(改印)届書と代表取締役個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)が必要になります。
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投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。