古い建物の登記簿
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
弊所開設より以前の話ですが、相続登記の際に建物の登記簿と固定資産税評価額の証明書の内容が全く異なることがありました。両書類には建物の構造や床面積が記載されているのですが、これらが全く異なっており、そもそも同一の建物なのか、元の建物を取り壊して立て直しているのではないかなどと思ってしまうような内容でした。そのため、現地にいる相続人の親族に聞いたところ、大幅な増築をしたことはあるらしいということでした。増築の場合、通常は登記簿上に記録されますが、古い建物で、その記録もなかったようです。
現地の法務局と相談をし、そのケースにおいてはそのままの状態で相続登記をし、売買による所有権移転登記をすることになりました。個人間売買で銀行融資も受けないため、そういったことも可能ではありますが、相続した建物の売却を視野に入れているケースにおいては、その後買主が銀行融資を受けられない恐れもありますので、原則としては増築登記はしておくべきと考えます。
最近、似たような話があり、登記簿上の建物の所在が底地の地番と異なっている可能性があるのではないかといった内容ですが、土地家屋調査士の友人に訪ねたところ、旧土地台帳時代の家屋番号かもしれないので、旧土地台帳をみて土地の変遷を見ないと間違いとは言い切れないとの見解でした。
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投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。