商業登記の登録免許税

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

商業登記を行う際の登録免許税についてはあまりご質問を受けることがないのですが、その理由として役員変更事業目的の変更など、登記の内容が単発であることが多いためかと思います。登録免許税には区分が定められております。以下の内容です。

※国税庁サイトより引用

例えば、資本金1000万円の会社が事業目的の変更と役員の変更を一通の申請書で行う場合、3万円(事業目的変更)+1万円(役員変更)を合算した4万円になるというのが基本的な考え方です。資本金を変更する場合も概ねそのような考えで構わないのですが、会社の合併などが絡んでくる場合、計算が複雑になってきますので専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。