相続した不動産に抵当権がある場合の消し方

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

相続登記をする際に、昭和~平成時代に設定された抵当権が付いていることがよくあります。これは住宅ローンを組んで自宅を購入した際に、銀行や保証会社が抵当権者になっていることがほとんどです。稀にそうではないパターンもありますが今回は抵当権者が金融機関で、抹消書類を紛失しているケースで解説します。

相続登記が先か抹消登記が先か

これはどちらでも構いません。司法書士試験の勉強をしている方であれば相続人による抹消登記をして、それから相続登記をするという知識があるかもしれません。弊所では先に相続登記を行いその後に抹消登記を行います。一般的に弊所と同じ事務所で実務を行っている事務所が多いと思われます。

手続の方法

先に相続登記を行ったというテイで解説します。非常に簡単で、金融機関に電話をし「被相続人が設定した抵当権を抹消したいが、抹消書類を紛失している」旨を伝えるだけです。

そうすると担当者から手続に必要な書類を案内されますので、それらを集めて窓口や郵送で発送するだけです。

登記手続き

上記の方法で手配しますと3週間程度で書類が届けられます。委任状、抵当権解除証書、抵当権設定証書などですが、この時登記に必要な書類は「抵当権解除証書」と「委任状」になります。また、登記済権利証は発行されません。そこで抹消登記申請をしますと「事前通知」という手続方法が取られ、申請から登記完了までかなり時間が掛かることになります。

抵当権者が銀行や信用金庫の場合ですと、銀行合併などによって抵当権設定時の金融機関名ではなくなっている場合があります。そのような場合、書類を取り寄せた際に銀行の「閉鎖謄本」が同封されていることがありますので、それも提出する必要があります。これに関しては銀行へ返却を求められる可能性があるので扱いにご注意ください。

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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。