遺産分割協議証明書
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
相続登記をする際、法定相続分に「しない」場合、添付書類として遺産分割協議書を添付します。これは、遺産分割協議の結果、不動産の名義人を誰にするかを定めた書面です。(もちろん不動産だけでなく様々な財産を記載しておくことが可能です)
1通の紙に相続人全員が署名と実印で押印します。登記申請の際には、実印で押印されていないものは申請が却下されます。
当事務所では1通の用紙に相続人全員に持ち回りで押印してもらうケースが多いですが、この用紙を分割し、1人1通の用紙に署名押印をしてもらう方式でも構いません。
これを遺産分割協議証明書と呼びます。
相続人が少なかったり、すぐに集まりやすい環境なら「遺産分割協議書」を作成しますが、相続人が多かったり、全員が遠方に住んでいて遺産分割協議書を持ち回りで押印していただくことが困難な場合は遺産分割協議証明書を作成することが多いです。ご自身で作成される場合は、このあたりのメリットデメリットを考えて作成されるとよいでしょう。
ですが、遺産分割協議書をご自身で作成される際は、それが有効なのか不安になることもありますので、そのような場合は専門家にご相談ください。
遺産分割協議書チェックのポイント-「問題がある協議・条項」とその改善例-
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。