相続放棄の手続
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
相続放棄を行う際、通常、必要書類を管轄の家庭裁判所に提出します。そうすると2週間程度で相続放棄の申述人に対し「照会書」が到着し、そこに回答を記入し家庭裁判所に返送します。そうするとまた時期を置いて「相続放棄申述受理通知書」が到達します。
以上が一般的なケースなのですが、場合によっては「照会書」を省略して、いきなり相続放棄申述受理通知書が到達することもあるようです。
相続放棄については過去記事「相続放棄とは?」にて解説しておりますのでご参照ください。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。