年度末と評価証明

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

相続登記を含む不動産登記申請をする際の登録免許税の計算のために、不動産の評価額が記載されている固定資産税納税通知書や評価証明書等が必要になります。評価額が記載されていれば名寄台帳でも良いですが、自治体や地目によって名寄台帳に評価額が記載されていないこともありますので、事前に確認しておくことが良いでしょう。

では、上記評価額の証明書ですが、この有効期限については4月1日から3月31日の間しか使うことができません。3月にご依頼いただいて4月に申請を予定しているような不動産登記については改めて固定資産税評価証明書をご用意いただくか、評価証明書を取得することになります。年度末は法務局が混雑することになりますので相続登記を申請する際はゆとりを持って申請する必要があります。

また、固定資産税納税通知ですが、こちらは毎年1月1日時点の登記名義人を名宛人として発行されますので、例え相続登記をしていたとしても、相続登記をした時期によっては被相続人の名義で到着する場合もあります。

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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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