役員等の旧氏の併記

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

【役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいいます。) 又は清算人について、その旧氏を記録するよう申し出ることができます(商業登記規則第81条の2)。】

婚姻等により苗字が変わることがありますが、登記されている氏が変わってしまうとビジネス上やりづらくなってしまう場合があります。その場合に旧姓を登記上に併記するという登記です。

法務局サイトより引用

上記のように、例えば乙原さんが結婚して甲野さんになった場合、カッコ内に旧姓の乙原さんの氏が記載されます。

通常、役員等の氏名変更の登記申請の際の添付書類は不要(司法書士に委任するときは委任状が必要)ですが、旧姓併記をする際は戸籍謄抄本を添付します。

下記の者につき、旧氏を記録するよう申し出る。
なお、旧氏を証する書面として、戸籍謄本を添付する。
 旧氏をも記録する者の資格及び氏名
   資格 取締役
   氏名 甲野○○
 記録すべき旧氏 乙原○○


↑申請書としてはこのような文言を記載し、


別 紙 (登 記 す べ き 事 項)
 
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」甲野○○(乙原○○)
「原因年月日」令和○年○月○日乙原○○の氏変更

↑登記事項にはこのような記載をすることになります。


もちろん旧姓併記せずに新たな氏名のみを記載することも可能です。

3訂版 ケース別 株式会社・有限会社の役員変更登記の手続


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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。