遺産分割協議にて、被相続人の債務を全て特定の相続人に相続させることはできるか。

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

例えば被相続人が債務を遺して亡くなることはよくあることです。仮にM銀行から100万円を借り入れたまま亡くなったとします。相続人は妻と子ども1人だったとして、子どもが母に負債を背負わせたくないとして、遺産分割協議にて子どもが債務を承継するという記載をすることは可能です。

「被相続人●●の一切の財産および債務については、全て○○が相続する」

また、

「被相続人●●の可分債務について、相続人□□が被相続人●●の債権者から弁済を請求された場合、相続人○○が当人に代わって可分債務を弁済する。」

といった記載をすること自体は可能です。

ただし、上に書いた内容はすべて相続人の間で有効な取り決めですが、これをもって債権者に対抗することはできません。債務はあくまで法定相続分で相続しておりますので債権者から請求されることはあります。債権者が認め、相続人○○が免責的に債務を承継することを承諾を取った上で上記の記載とすることが望ましいと言えます。

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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。