根抵当権の抹消

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

久しぶりの更新です。相続登記申請をする際、少し前の根抵当権が登記簿に残っていることがあります。相続人は根抵当権を認識していないことが多く、相続登記と併せて抹消登記をして欲しいとご依頼されることがあります。

抵当権と異なるところは、抵当権は金銭消費貸借など1つの債権を担保するため、その1つの債権が弁済などで消滅すればすぐに抹消することが可能です。

しかし、根抵当権の場合は、予め設定された極度額の中でいくつも債権を担保することが可能であるため、その中の1つの債権を弁済などで消滅させても根抵当取引は終了しません。そのため、まずは根抵当権者に連絡を取り、抹消したい旨を伝える必要があります。

その後、根抵当権者が金融機関の場合、解除証書を発行し、権利証(登記識別情報)、委任状を併せて引き渡してくれるので、それらを使って根抵当権抹消登記申請を行うことになります。

Q&A 抵当権・根抵当権に関する登記と実務


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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。