NPOの役員重任登記①

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人と言った方が馴染みがあるかもしれませんので、以下「NPO」と言います。

その役員の重任登記について記載していきます(株式会社に比べて件数が少なく、参考にできる文献があまり見当たらなかったので、備忘録的な内容になります)。少し実務的な内容になってしまいますのでご容赦ください。

NPOの役員は理事3名以上、監事は1名以上、合計4名以上の役員が必要です。また任期は2年を限度として伸長することはできないのが原則です。ただし例外規定があり、任期を末日後最初の社員総会が終結するまで伸長することができると定められております。この規定があることで任期が実質4年まで伸長することが可能ではあります。

要するに、【役員を社員総会で選任する旨の定款規定がある】場合、任期を4年までとすることができます(かなり雑な言い方です)。

理事に就任後2年間がその任期になりますが、株式会社と異なり、NPOには権利義務承継の規定がありませんので、後任者を選任していなかったとしてもそのまま理事を退任することとなります。ですが、例えば定款に「理事を社員総会で選任する」という規定があれば「後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。」という任期伸長規定を置くことができるということです。


NPO法人については役員登記が少し複雑であるため、数回に分けて記事を作成する予定です。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。