合同会社設立にかかる費用

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

昨日、株式会社の設立にかかる費用について解説しましたので、続けて合同会社の設立費用について解説をします。

公証人役場でかかる費用

ありません。

合同会社については公証人に定款を認証してもらう必要がありませんので、費用はゼロ円です。

ここが株式会社設立との最大の違いです。ただし、定款は作成しなければならず、定款は登記申請の際の必要書類として添付しなければなりません。

法務局でかかる費用

「資本金額×0.7%または6万円のどちらか高い方のいずれか」です。

例えば資本金100万円の場合、100万円の0.7%は7000円で、6万円の方が高いので6万円が登録免許税として納める金額になります。

資本金1000万円の場合、0.7%は7万円で、6万円よりも高額ですので登録免許税は7万円を納める必要があります。資本金が858万円が登録免許税6万円を超える目安になります。アメリカの大企業の日本法人が合同会社の場合は多いのですが、そういった特殊な例は別として、一般的な合同会社に関しては資本金を抑えているケースが多いので6万円を越える資本金を設定しているケースはあまりありません。

その他費用

株式会社のケースと同じですが、1万円程度の各種印鑑や、士業に依頼する場合の報酬が必要になります。なお、株式会社設立の際、司法書士が公証人への定款認証も代理で行いますが、合同会社に関してはその必要がないため、報酬は株式会社設立に比べてかなり安く抑えられている印象です。

総額の比較

以上を踏まえますと、資本金100万円、司法書士に手続を依頼しなかった場合の合同会社設立費用概算ですが、

公証人役場:0円

法務局:6万円

その他:1万円(印鑑代)

合計:7万円

なお同じ条件で株式会社を設立した場合は合計:24万2000円ですのでかなり安くなります。


続けて、資本金100万円、司法書士に手続を依頼した場合の株式会社設立費用概算ですが、

公証人役場:0円

法務局:6万円

その他:6万円(司法書士報酬5万円で試算)

合計:12万円

ここに司法書士の交通費や設立後の謄本の取得、電子定款を保存するCD-Rなど媒体の実費が入りますので、実際には数千円程度増えると思います。

なお同じ条件で株式会社を設立した場合は合計:30万2000円ですので半額以下になります。


このように株式会社と比較しても合同会社の設立はかなり安く抑えることができますので、個人事業主からそれほど費用をかけずに法人成りをしたいという事業者にはお勧めできます。株式会社と比較してメリットデメリットはありますが、自身の事業に合った法人を選択することでビジネスに弾みをつけることができるでしょう。

なお、注意点として、司法書士等の専門職に依頼せずにインターネット上にあるテンプレートなどを活用して定款をご自身で作成することは可能ですが、後々になってその変更を迫られることもあり、登記にかかる登録免許税が掛かってくることもありますので、司法書士等の専門家にアドバイスを受けながら設立を進めることをお勧めいたします。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。