年金資金運用基金の抵当権の抹消
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
久しぶりの更新となります。
先日「年金基金運用基金」の債務を完済したことによる抵当権の抹消のご依頼がありました。
お客様によると「自分で抹消をしようと考えたが、司法書士への依頼が必須と案内に書かれていた」とのことでした。
そういったケースは初めてだったのですが、調べてみると「年金資金運用基金」は、平成18年4月1日に「独立行政法人福祉医療機構」に事業承継されておりました。
事業承継のあった平成18年4月1日より後に完済した場合、一旦抵当権を年金資金運用基金から独立行政法人福祉医療機構に移転した上で抹消登記をする必要があります。この抵当権の移転登記については福祉医療機構が申請人となりますが、抵当権抹消登記の申請人であるお客様がその代理人となることはできず、司法書士に依頼が必要となるとのことでした。
早速福祉医療機構に連絡したところ、「各司法書士会に連絡してださい。必要書類はそちらで手配されます」とのことです。そこで司法書士会の事務局に連絡したところ、委任状と解除証書をすぐに手配してくれたので、即日登記申請をすることができました。
備忘録として以下に申請内容を記載しておきます。

なお、抵当権移転の報酬についても各司法書士会を通じて請求するようです。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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