相続登記が義務化されます!
令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。不動産の権利の登記については、私的自治の原則から登記をするか否かは任意とされていますが、これはその例外的な扱いとなります。相続登記がされない場合、登記簿を見ても所有者がわかりません。そのような「所有者不明土地」の増加に伴う、公共工事の阻害や周辺環境の悪化といった社会問題の解消に向けての義務化のようです。
そして先日、親族から「相続登記をしないと罰金を取られるだろ?」と質問を受けました。一般にも相続登記義務化は浸透してきているようです。
まず、上述の「罰金」の件ですが、相続登記をしなかったことによるペナルティは罰金ではなく、過料(かりょう)です。罰金とは刑法上の刑罰の一種ですが、過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰です。そのため前科にはなりません。とはいえ、10万円以下の過料が課される可能性がありますので、なるべく早めに相続登記をする必要があります。以下、いくつかのケースを記載します。
①令和6年4月1日以後の相続(遺産分割協議なし):「不動産を取得したことを知った日」から3年以内に登記をする必要がある。
②令和6年4月1日以後の相続(遺産分割協議あり):「遺産分割の日」から3年以内に登記する必要がある。
③令和6年4月1日以前の相続(遺産分割協議の有無を問わず):3年の猶予期間あるため、令和9年3月31日までに登記をする必要がある。
なお、相続時期は問いませんが、遺産分割協議がまとまらない場合は相続登記をすることができません。その場合、「相続人申告登記」という簡易な登記を申請することで義務を果たしたこととなり、過料支払義務はなくなります。そして相続人申告登記には登録免許税がかかりません。(※通常の相続登記の場合、不動産評価額の0.4%が登録免許税としてかかります。)相続登記をするために集める書類は多く、そのための時間がかかりますので、お困りの際は司法書士までご相談ください。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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