相続をさせたくない相続人がいる場合
生前の被相続人と相続人について必ずしも関係性が良好とはいえない場合もあります。
人間ですから、関係の良くない子どもに相続分を遺したくないと思うことは普通のことかと思います。
例えば被相続人が長男に対して一切の財産を遺したくないとして、配偶者である妻にすべて相続させるという遺言書を遺したとします。確かに遺言書に書かれた内容は優先されるのですが、それでも長男には「遺留分」という、法定相続分の半分の財産を受け取る権利が保障されており、遺留分侵害額請求をされた妻は、その金額を長男に支払わなければならなくなりません。
そのような場合に「廃除」という制度を使うことで、長男が持っている「遺留分を含む相続権」を奪うことができ、長男は遺留分侵害額請求する権利を失います。
①廃除にあたっての前提条件
一定の要件を満たすことで、被相続人のみがこの制度を活用することができます。※他の推定相続人が申立てをすることはできません。
まず、廃除をするにあたり以下のいずれかの前提がある必要があります(民法892条)。正当な理由もなく相続権を奪うことはできません。
・被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合
・推定相続人にその他の著しい非行がある場合
「推定相続人」とは文字通り「推定」される「相続人」です。なぜ推定かというと、被相続人が存命の間に配偶者と離婚した場合、その「元」配偶者は相続人にはなりませんので、あくまで現時点の関係で推定される相続人のことになります。下段の「著しい非行」は、被相続人に対し精神的に苦痛や損害を与える行為ですが、虐待・侮辱とは異なり、被相続人に直接向けられたものでないものも含みます(被相続人に借金を肩代わりさせて取り立てによって精神的苦痛を伴ったなど)
②申立方法
廃除をどのように申し立てるかについてですが、
【遺言書にその旨を書く(遺言廃除)】
遺言書に廃除をしたい旨を書き残しておく方法です。遺言書に以下の内容を記す必要があります。
1.遺言執行者が誰なのかを書く(被相続人が生前に相手の承諾をもらっておくのが望ましい)
2.推定相続人のうち誰かを相続廃除するという意思を書く
3.相続廃除の具体的な理由(虐待や暴言、非行などの具体的な内容)を書く
被相続人の死後、遺言執行者は家庭裁判所に対し相続廃除の申立てを行い、家庭裁判所の審判書を持って市区町村役場において廃除の届出を行います。その後、戸籍に廃除の旨が記載され手続は完了となります。
【生前に家庭裁判所に申立てをする(生前廃除)】
被相続人は存命ですので本人により家庭裁判所に申立てをします。家庭裁判所の審判が下りましたら、審判所を持って市区町村役場において廃除の届出をおこないます。その後、戸籍に廃除の旨が記載されるまでの流れは同様です。
③注意点
- 家庭裁判所への審判の申立て先の家庭裁判所は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所です。※札幌市民であれば札幌家庭裁判所ですが、お住まいの地域により支部や出張所など異なりますので、事前に確認が必要です。
- 家庭裁判所の審判で廃除が認められたら、10日以内に被相続人の戸籍地の市区町村役場に廃除届を出す必要があります。期間としては短いので、審判書を受け取り次第、すぐに市区町村役場に届出ができるよう準備を進めておきましょう。
- 廃除をした場合、相続権と遺留分を失うのは廃除された本人のみです。廃除された者に子供がいる場合は、その子供が相続人となります(代襲相続)となります。
- 被相続人の兄弟姉妹が推定相続人でも廃除することはできません。元々兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分を失わせることを目的とする廃除制度を使うことができないのです。もし、兄弟姉妹にどうしても財産を遺したくない場合は、第三者に遺贈するなどの対策が必要になります。
④廃除は必ず認められるか?
残念ながら統計上、申立て件数の2割ほどしか廃除の審判は認められていないそうです。そのため、虐待等の事実にについては可能な限り具体的に記載しておくほうがいいかと思います。
⑤廃除の取り消しはできるか?
結論を言うといつでも可能です。元々近い間柄ですので、謝罪などがあれば許したいという気持ちが芽生えることもあるでしょうから。その場合でも家庭裁判所に申立てをして、「廃除の審判の取消しの審判」を申し立てます。遺言に遺している場合は、遺言自体を作り直すことで、廃除について書かれた部分を書かなければ新たな遺言書が有効になります。
今回は廃除について記事を書きました。あまり活用されていない制度ではありますが、どうしても相続させたくないという方がいる場合には選択肢の一つとしてご検討ください。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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