清算結了登記をして会社を閉じる
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
以前「みなし解散がされた会社を閉じる」という内容で記事を書きました。みなし解散の登記が入ってから、官報による解散公告の掲出までについて主に解説しましたが、本記事では最終の清算結了登記について解説をします。
必要書類
必要書類は以下の通りになります。
①清算事務及び決算報告書 ← 清算人が就任してから清算事務及び決算報告の内容を記載します。
②株主総会議事録 ← 上記①の清算事務及び決算報告を株主総会で承認したことを証する書面として作成します。
③株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) ← 株主構成の証明として提出します。
④委任状 ← 登記申請を代理人に委任する場合にのみ必要になります。
概ね書類はこれくらいで、分量としては少ない部類に入ります。
登録免許税
清算結了登記の登録免許税は2000円です。
登記完了までの期間
法務局により異なりますが、概ね1週間~10日程度で登記が完了することが多いです。登記が完了すると法人格が消滅しますので、会社名義の法律行為(契約ごと等)ができなくなりますのでご注意ください。
清算結了後に残余財産が見つかったら?
まれに、清算結了登記の完了により法人格が消滅した後に会社名義の残余財産が発見されることがあります。この場合、実体上清算結了はしていなかったことになるのですが、それでも会社継続の登記をすることはできず、清算結了登記を抹消する登記を行った上で、再度残余財産の処分をするなどの手続を行い、その後に清算結了登記を行う必要があります。
会社の解散登記をしても清算結了登記をしていないケースなどもあります。その場合はいつまでも法人格が残ってしまいまい税務の問題も発生してしまいかねませんので、最短で清算結了登記を申請することをお勧めいたします。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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