生まれた子供の名前が決まらないとき
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
結婚している男女の間に子供が生まれたときは、出生届を提出することにより、その夫婦の戸籍に子供が入籍します。
子供が出生した日から14日以内に、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)又は出生地の役所に出生届を提出する必要があります。正当な理由がないのに期間内に出生届を出さないと5万円以下の過料になります。
さて、上記の期間内に子供の名前が決まらない場合ですが、この場合、出生届に子供の【名前を書かない】または【「未定」と書く】、このようにして出生届を出すことができます。届出期間内にその子を入籍し、名前が決まったら改めて「追完届」を出すことで戸籍に名前を載せてもらうことが可能です。
ただし、上記は最終手段として考えたほうがよいです。なぜなら、届出の手間がかかることや、戸籍に「後から名前を届け出た」ことが記載されてしまうからです。
実務上このような戸籍を見たことはありませんが、いつか目にすることがあるのかもしれませんね。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。