実質的支配者となるべき者の申告書
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
以前の記事「会社の設立者の資格」において、発起人には誰でもなれることを解説しました。本記事ではその事例で、手続を進める中で思ったことを書いていきます。
会社を設立する際、まず定款を作成します。これを原始定款といい、出来上がりましたら公証役場において定款認証を行います。ですが、定款認証を行う前に公証人に事前に定款内容をチェックしてもらい、内容について修正すべき点がないかなどを見てもらうのが通常です。
その事前チェックはFAX・メールにて行います。その際に原始定款以外の書類を添付して先に送ります。
発起人が個人の場合は①発起人の印鑑証明書②発起人の身分証明書③実質的支配者となるべき者の申告書を併せて送ります。そして③実質的支配者となるべき者の申告書には、実質的支配者該当性の根拠資料を添付する必要がありますが、発起人が個人の場合は「定款」のみであることがほとんどですので、別段の書類を添付する必要はありません。
それに対して発起人が法人の場合、発起人たる法人(株式会社とします)の株主構成などを考慮し、実質的支配者を判断する必要があります。また、それを証明するための資料も必要になりますので、今回初めて定款認証をお願いする公証役場に事前に問合せをしてみたところ、原始定款の他、以下の書類が必要と回答がありました。
①発起人たる株式会社の印鑑証明書②発起人たる株式会社の履歴事項全部証明書③実質的支配者の身分証明書④実質的支配者となるべき者の申告書
そして、④実質的支配者該当性の根拠資料として、「発起人たる株式会社の株主名簿」が必要になります。
法人が発起人になる場合は提出すべき書類が少し多くなりますね。
投稿者プロフィール
-
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
最新の投稿
- 司法書士試験2024年11月21日司法書士試験の際の六法のご紹介
- 司法書士試験2024年11月19日司法書士試験に暗記は必要か?
- 雑談2024年11月19日寒さ対策
- 実務2024年11月18日抵当権設定の際の登録免許税