商業登記の書類作成の際の押印の要否

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

商業登記申請をする際に、書類によって押印する必要があるのか無いのか迷うことがあります。

商業登記規則において細かく定められておりますので、法務省サイトのリンクを貼っておきます→コチラをクリック

なお、実務において印鑑が不要とされている書類に関しても押印してもらうことが多いです。例えば「株主リスト」については印鑑が不要とされておりますが、押印が不要な書類に関してはどうしても偽造のリスクが高くなります。しかし、法的に押印が不要とされているため登記申請自体は通ります。仮に後日その登記内容でトラブルになった際に会社届出印が押印されていれば少なくとも会社代表者の意思で作成された書類であるという推定は働きますし、押印したことで登記申請が却下されることはありませんので、可能な限り押印をもらっておくべきだと考えます。(あくまでその時々のケースによりますが)

商業登記の際に使用する書類は様々ありますので、印鑑が不要だと思って押さなかったら必要な書類だったということは往々にしてあります。そのため、司法書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。