住民票の除票、戸籍の附票はなぜ付ける?
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
相続登記をするときの添付書類として、「住民票の除票」または「戸籍の附票」を法務局へ提出します。
この理由として、相続人の登記上の住所と合致しているかを法務局は見るからです。
住民票の除票
登記簿謄本に記載されている住所と被相続人の最後の住所が同じであれば住民票の除票で足り、前住所も記載されていることが多いので登記上の住所と最後の住所の間に1回の住所移転がある場合でも住民票の除票で足りることが多いです。被相続人の本籍地が判らないというケースもよくありますが、住民票の除票を取得する際に、本籍地を記載してもらうことができます。
戸籍の附票
本籍地における住所の変遷を記録したものです。分かりづらい表現ですので例で説明します。
本籍地:東京都千代田区 住所地:①札幌市→②小樽市→③旭川市→④大阪市
上記の場合、千代田区役所へ戸籍の附票を請求すると、①~④までの住所が記載されます。
では、大阪にいる間に結婚し、本籍地を新たに横浜市に移したとします。そうすると本籍地:横浜市 住所地:①大阪市 となります。
補足ですが、戸籍の附票を取得するときは「本籍地」「筆頭者」を入れるように窓口の方に伝えてください。
どこまでの書類が必要か
例えば登記上の住所が上記ケースの④大阪市の場合、住民票の除票で足ります。②旭川の場合でも住民票の除票に前住所として記載されているかもしれません(自治体により前住所が記載されていない場合もあります)ので、住民票除票で対応できるのはここまでかなと思います。
①札幌だった場合、住民票の除票で追うことができませんので戸籍の附票を取得する必要があります。その際に、すでに東京都千代田区に本籍地はないため戸籍の附票を取得する際は「戸籍の附票の除票(除附票と呼ばれます)」を取得することになります。
戸籍に関しては広域交付制度が開始され、最寄りの役所にてまとめて戸籍を取得することができますが、戸籍の附票は広域交付に対応しておりませんので、本籍地の役所に請求をする必要があります。まずは登記簿を見てみて相続登記までの筋道を立ててみるのが良いのではないでしょうか。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。